気づいたら「シェアメシ」がなくなっていました…

2018年、大田区内でベータサービスをリリースした「空いた時間を使ってお料理を提供したい方と、栄養価の高い家庭料理を求めている方をマッチングする、新しいフードシェアリングサービス」こと「シェアメシ」ですが、気づけば1年経たずに終わっていました。
家庭料理を手を煩わせずに入手するという事業への需要は少なくないだろうと思われるだけに、何とか継続する方法はなかったのかというのが個人的な感想です。

提供者の拡大などサービスの課題は色々あったのでしょうが、商業的に食品の製造販売をする際の法的課題へのハードルが高そうなイメージでした。
サイトのFAQにも以下のような記載があります。

Q:保健所の許可や飲食店営業許可は 事前にもらう必要はないの?
A:シェアメシのサービスは、その地域に住む方々で、お料理を提供したい方、お料理を食べたい方をシェアメシサイト上でマッチング、個人個人の繋がりを感じてもらった上で、お料理のおすそわけを行うサービスとなります、従い不特定多数へのサービスではなく、地域に密着した助け合いのサービスであると解釈しており、保健所の許可や飲食店営業許可などに抵触するものではありません。

実際、シェアメシについて大田区保健所並びに東京都保険福祉局へ問い合わせしてみましたが、問題になる可能性が以下の2点あるという返答でした。

 1.金銭で報酬を受け取る
 2.製造者が配達する

公式サイトには「おすそわけ」と書いてありますが、実際にはメニューを決めて予約を受けて製造・販売するというフローであったようです。

これを迂回するために、例えば以下のような手段が考えられたと思います。

 1.[提供者]は料理をサイトに登録(XX人分/消費期限は翌日)
 2.[受取人]はユーザー登録と同時にポイントを一般通貨で換金する
 3.[受取人]は料理を受け取ったら[サービスサイト]にポイントを支払う
 4.[提供者]はポイントを使って[提携店]から食材を購入する
 5.[提携店]は[サービスサイト]にポイントの換金を申請し、商品代金を受け取る

これであれば、[サービスサイト]を経由して[受取人]が[提携店]に食材の商品代金を払ったと同等であり、[受取人]と[サービスサイト]、[サービスサイト]と[提携店]の間だけが課税対象の商取引になるはずです。
料理の[提供者]は、提供した料理の分+αくらいの食材が手に入ることで、大きな得はありませんが、損はしない程度の利益を得ることができます。

また、このような方法であれば、地域で作られるいわゆる「露地栽培」の野菜などの循環にも役立ち、地域サービスとしての役割も担うことができるのではないでしょうか。
例えば、欠席が多い日の余った学校の給食を近所の人が安く食べられたりといったこともできるようになれば、サービスの存在意義が高まったと思います。

世の中には、残念ながら「持て余された食品」というのが少なからず存在しています。
そういった「もったいない」を減らそうという取り組みは少しずつ広まっていて、「フードシェアリング」という言葉も僅かながら知られるようになってきています。

「シェアメシ」はそんな中で家庭単位の小さな「もったいない」の受け皿になれるサービスであっただけに、今後類似サービスが立ち上がってくれることを期待します。

0 件のコメント :

コメントを投稿